2017-04-04 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
国交省では、港湾運送事業法に基づきまして事業の発達、改善、調整を図ってきておりますが、同法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図るために、一般港湾運送事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業等々につきまして、参入の許可制、運賃、料金の事前届出制、下請の制限等を定めた法律でございます。
国交省では、港湾運送事業法に基づきまして事業の発達、改善、調整を図ってきておりますが、同法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図るために、一般港湾運送事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業等々につきまして、参入の許可制、運賃、料金の事前届出制、下請の制限等を定めた法律でございます。
まず、港湾運送事業の取り扱っております貨物量につきましては、日本の貿易の拡大に伴い増加を続け、規制緩和以降の一般港湾運送事業者の売上高も増加傾向にございます。そういった意味で、港湾運送事業者の経営状況は堅調に推移をしているものと考えてございます。 また、これは厚生労働省さんの調査結果でございますが、港湾労働者の方々の現金給与額につきましては、全産業平均を上回ってございます。
第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和で需給調整規制を廃止し、事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制に改めることになります。
第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。
通じて港湾の活性化を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国際競争力の強化のために特に重要な港湾を指定特定重要港湾として指定するとともに、この港湾の国際コンテナ埠頭の運営者に対する港湾に係る行政財産等の貸付制度及び無利子資金の貸付制度を創設すること、 第二に、各港湾の入出港届の様式を国土交通省令により統一すること、 第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及
反対理由の第二は、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和は、最低限の賃金の確保さえできないなど、今でも深刻な港湾労働者の雇用、労働条件を一層悪化させるおそれがあるからです。 なお、今後の港湾行政は、特定の港湾、ターミナルの規模を新たに拡大する投資ではなく、全国各地にある既存の港湾ストックを有効活用すべきであることを指摘し、討論とします。
第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届け出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。
本案は、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち国民経済上特に重要な特定港湾における一般港湾運送事業等への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にし、運賃及び料金の設定または変更について、認可制から事前届け出制に改めること等により特定港湾一般港湾運送事業者等による多様なサービスの提供を促進するとともに、港湾運送に関する秩序の確立を図るため、免許または許可の欠格事由の拡充等所要の措置
今度の港湾運送事業法の改正によりまして、一般港湾運送事業につきまして、参入が免許制から許可制に変わるということでもって事業への参入が容易になるわけでありますが、一方、今回の法改正にあわせまして、先生御指摘の、労働者最低保有基準を引き上げることにしております。
このような状況を踏まえ、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち国民経済上特に重要なものにおいて行われる一般港湾運送事業等について、需給調整規制の廃止を初めとする規制の見直しを通じて、事業者間の競争を促進し、事業の効率化や多様なサービスの提供を図ることが求められているところであります。
本法律案は、近年の港湾運送事業における競争の促進による利便性の向上の要請に対応して、特定港湾における一般港湾運送事業等への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にし、運賃及び料金の設定及び変更につき届け出制とすること等により特定港湾一般港湾運送事業者等による多様なサービスの提供を促進するとともに、港湾運送に関する秩序の確立を図るための措置を講じようとするものであります。
このような状況を踏まえ、コンテナ貨物の積みおろしの用に供する港湾のうち、国民経済上特に重要なものにおいて行われる一般港湾運送事業等について、需給調整規制の廃止を初めとする規制の見直しを通じて事業者間の競争を促進し、事業の効率化や多様なサービスの提供を図ることが求められているところであります。
それから、三番目の事業規制のあり方でございますけれども、これにつきましても五十九年七月の一部改正によりまして、最近の輸送革新の進展に伴いまして、はしけ中心の事業が衰退したことを受けて、はしけをみずから保有せずにコンテナ埠頭等の近代的な施設において港湾運送を統括管理する行為を行う場合につきましても、統括管理基盤に係る一般港湾運送事業としてこれを行えるというようにしたわけでございます。
重大な影響を受けると考えられる二、三の点について申し上げますと、第一は、従来外貿貨物の多くの部分は荷主または船舶運航事業者から直接一般港湾運送事業者、一種元請でございますが、一種元請に貨物の委託が行われてまいりました。今後は利用運送事業者が荷主代行として一種元請との間で運送契約を締結することになるわけでございます。
この小林組から労働者の供給を受けていると言われているある港湾運送事業主が一般港湾運送事業(限定)免許を申請する際に、実はことしの三月十四日、大阪港湾労働組合協議会と大阪港運協会が事前協議を行いました。そして、協定書を取り交わしております。その中に雇用秩序の確立という項目があります。
これが年間で三億ないし四億の規模になりますけれども、五カ年間の計画をつくりまして余剰はしけの買い上げを行う、あるいはまた、五十九年度に法律改正を行いまして、はしけ基盤から統括管理基盤へ一般港湾運送事業者が転換していくという施策を推進してまいっておりますが、これらの施策が円滑に進むようにということで対策を講じているところでございます。
ただいま御指摘のとおり、優先順位がございまして、第一順位は、いわゆる元請であります一般港湾運送事業者が統括管理基盤へ移行するものと、もう一つははしけの専業者が廃業する場合についてのものでございます。そして、いわゆる専業のはしけ運送事業者が合併または協業化する場合の助成金は第二順位となっているのはそのとおりでございます。
○政府委員(栗林貞一君) 先生今おっしゃいましたように、昨年の十二月に地方に通達を出しまして、この法律改正に伴ういろいろな措置について指示をしたわけでございますが、その際、一般港湾運送事業者が従前の基盤を変更して統括管理基盤に移行する場合には、「当該基盤変更に係る労働問題に十分配慮されているか否かを、事業計画変更認可の際に、各地方運輸局において確認すること。
本法律案は、コンテナ埠頭等の港湾施設の整備及び物流合理化の進展にかんがみ、港湾運送事業の種類について、船内荷役事業と沿岸荷役事業を統合して港湾荷役事業とするとともに、一般港湾運送事業者に係る下請に関する規制の弾力化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、現地調査を行い、参考人の意見を聴取する等熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
反対の第二点は、ターミナル基盤による一般港湾運送事業者の下請制限の緩和は、大手元請業者による中小零細港運業者に対する支配を強めることとなり、下請系列化によるしわ寄せを中小零細の専業業者やそのもとで働く港湾労働者に押しつけることになるからであります。
ここに書いてあることについて少し究明したいのでありますが、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送に関して一、二と、こういうふうにここに出ています。「積付計画又は荷役計画の企画立案」云々と、これも読み上げませんが、こういうふうに書いてあるんですが、この実態ですね、例えば自動車とか鉄鋼埠頭、サイロでは、いわゆる統括計画ないし荷役計画は荷主が行っていると思うんですね。
○説明員(阿部雅昭君) 例えば、車を船に何台積むかといったようなことについては、当然荷主の指示を受けたり荷主と相談してやることですが、具体的な積み込みに関連する港湾運送行為は、一般港湾運送事業者がみずからの責任においてやるということになっております。
それから、もう一つ問題になってまいります下請制限の十六条の関係でありますが、この十六条はどういう前提ででき上がっておるかと申しますと、本来は、一般港湾運送事業者が荷物を集めてきて、そして全部下請に出してしまう、そして港湾運送事業者とはいいながら何ら自分では本来の港湾運送事業を行わないという態勢ができたのでは困る、しかもその中で中間利益を収受するというような形態ができたのでは困るということで、そこにはいろいろ